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下田市民文化会館

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​料金・定員

基本使用料(単位:円)

​-2019年10月1日から-

大会議室』『小会議室1.2.3』『練習室1.2』『リハーサル室』の価格には、空調使用料を含みます。

​備考

1 午前・午後使用は、9時から17時まで。午後・夜間使用は、13時から21時30分までの時間とします。

   使用料は、各時間帯使用料の合計額とします。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいいます。

3 催物の内容によって、基本使用料に次の各号に掲げる額を加算します。

 (1) 使用者が、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、基本使用料に次の割合を乗じて得た額

    入場者1人当たりの徴収額の最高額が

    1,000円以下のとき            5割

    1,000円を超え3,000円以下のとき        10割

    3,000円を超えるとき            15割

 (2) 商業宣伝、営業又はこれらに類する目的の場合、基本使用料の10割を乗じて得た額

4 大ホール及び小ホールを練習又は準備のために使用する場合の使用料は、基本使用料の5割とします。

5 使用許可時間外の超過使用料は、30分につき許可時間帯(9時以前の使用については午前の時間帯とし、

   21時30分以後の使用については、夜間の時間帯。)の使用料の5割増とします。

     この場合において30分未満の端数は30分とみなします。

6 下田市民、南伊豆町民、河津町民以外の者が使用する場合は、基本使用料及び上記3から4までの使用料の5割を加算します

  (「市民、町民以外の方」とは下田市、南伊豆町、河津町の区域内に居住し、住民基本台帳に登録されいてる方、又は下田市、

   南伊豆町、河津町に事務所を有する法人以外の方をいいます。)

7 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てとなります。

8 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、当該時間帯の基本使用料の5割を加算します。

利用したいと思ったら

 

1 開館時間  9時から21時30分

2 休館日         毎月曜日と12月28日~翌年1月3日(月曜日が休日の場合、火曜日となります・臨時に休館することもあります)

3 受付時間      9時から17時

4 申請の方法   ご来館のうえ、所定の用紙に催物の内容等を具体的に記入してください。

   ※その際、印鑑をご持参ください。

5 受付期間      各施設によって予約できる期間が異なります。

 1) ホールは12カ月から1カ月前です。

 2)会議室・練習室は6カ月から10日前です。ホールと併用の場合は、12カ月から1カ月前です。

 3) 楽屋・リハーサル室・主演者控室等は6カ月から10日前です。ホールと併用の場合は、12カ月から1カ月前です。

6 順位の決定   申請の順序とします。

7 使用期間      連続して施設を使用できる期間は次のとおりです。

 1) ホールは5日間 (小ホールを展示室として、使用する場合は10日間)

 2) 会議室等は3日間 (ホールと併用する時は、1) のとおりです)

8 使用料の納期  使用が許可となりましたら、指定する日までに納めていただきます。

9 使用の不許可  次のような場合は、使用を許可しません。

 1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき

 2)集団的、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき

 3) 管理運営上支障があると認めるとき

 4)特に認めた場合を除き、定期的に曜日・日時を指定する等独占的使用のおそれがあると認めるとき

 5) その他その使用が不適当と認められるとき

10 使用料の減免 次のような場合は使用料を減免いたします

(全額免除)

 ・市、南伊豆町若しくは河津町の主催で使用するとき、又は国の機関若しくは地方公共団体が市と共催で使用するとき。

 ・市内、南伊豆町内又は河津町内(以下「市内等」という。)の保育所、幼稚園又は、小・中学校の主催で、

  園児、児童又は生徒の教育のために使用するとき

(5割減額)

 ・公立小・中学校(市内等の公立小・中学校を除く)又は公立高等学校の主催で、その目的が教育のために使用するとき

(3割減額)

 ・国の機関若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催で、その目的が公益のために使用するとき

 ・地方公共団体以外のものが、市と共催で使用するとき

 ・市より補助金の交付を受けている団体が、当該補助事業を実施するために使用するとき

 ・構成員の半数以上が障害者若しくは障害児又は65歳以上若しくは中学生以下の10人以上の団体が使用するとき

11 使用料の還付 次のような場合は、既納の使用料を還付いたします

 1)災害、その他使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき

 2)使用日前の10日までに使用許可の取り消しを申し出た場合で、やむを得ない相当の理由があると認めるとき

12 使用許可の取消 次のような場合は、使用許可を取り消すことがあります

 1) 使用目的又は条件に反したとき

 2) 第三者に使用の権利を譲渡又は転貸したとき

 3) 条例又は規則に違反したとき

 4)虚偽の申請又は不正な手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき

下田市民文化会館

〒415-0024

静岡県下田市四丁目1-2

☎0558-23-5151 FAX 0558-23-5311

MAIL ss-hall@vmail.plala.or.jp

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